さて、おおまかな分析が終わったところで、今回からは、
オリンパス、ギブンイメージング、その他の3つに分けて
詳しく見て行きましょう。
・・・と書いたところで、ふと気がつきました。
実は、前回もおおまかな分析で止めておきましたが、
ブログでの分析は、内容をわかってもらうために企業名を
そのまま載せて記載しています。
出願公開された情報を使って分析してはいるものの、
企業の研究開発状況を分析しますので、あまり詳しく
分析して公開すると、訴えられる可能性もあります。
(訴えられなくても、文句をいわれる可能性あり?)
ということで、企業自体の詳しい分析はやめることに
して全体としての研究開発動向ということで調べることに
しましょう。
ところで、訴えられると言いましたが、この場合、
どのような法律により訴えられることになるでしょう。
日本は法治国家ですので、何かの法律に抵触して
いなければ、罪は問われません。
まず、初めに思い浮かぶのは、不正競争防止法です。
不正競争防止法というのは、第1条に定義が書かれて
おり、「この法律は、事業者間の公正な~」と書かれて
いますので、私は事業者にあたらないと思いますので、
大丈夫な気がします。
一歩譲って、事業者だったとして、それでは次に抵触
するのは、2条1項14号というのがあります。
これは、「競争関係にある他人の営業上の信用を害する
虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」というものです。
この条項の適用には、お互いに「競争関係」が必要
ですが、競争関係にはなさそうですし、また、「虚偽の
事実を流布」する行為なので、分析した真実のデータを
公開するのは問題なさそうです。
ということは、問題になるのは、一般の不法行為の
ようです。
見てみましょう。
などの「債務不履行による損害賠償」(415条)や、
不当に利益をあげたなどの不当利得(703条~708条)、
故意または過失によって、他人に損害を与えた、などの、
「不法行為による損害賠償」(709条~724条)などが
あります。
したがって、訴えられるとすれば、この「不法行為に
よる損害賠償」というものではないでしょうか。
まあ、そうは言っても、大企業が一個人を相手取って、
大枚はたいて訴訟を起こすことはないでしょうが、
文句を言われる可能性は否定できません。
(法律に反するようなことはやってないと思いますが)
尚、どれもうまく持ち出せない場合には、最終的に
1条2項にある「信義誠実の原則」というのを苦し紛れに?
持ち出してくることもあります。)
まあ、いずれにせよ文句を言われるのはいやなので、
おおまかな分析で止めておくのが正解のようです。
(不法行為による損害賠償の場合には、
① 加害者の責任能力
② 故意または過失
③ 被害者の権利を侵害したこと
④ 損害が発生したこと
⑤ 行為と損害に因果関係があること
を証明しなければならず、さらに損害額の算定なども
しなければならないので、結構厄介です)