知財戦略中級編 実用新案制度
知財戦略の観点で、特許法についていろいろ
と調べてきました。
しかし、企業を知財で守るためには、発明だけで
守ろうとしてもなかなか難しいものがあります。
このためには、ほかの知財関係を知る必要が
ありますので、見ていきましょう。
冒頭の図は、その説明になります。
例はわかりやすいですね。
ますが、ほとんど使われていません。
まず、実用新案からの説明になりますが、
今までいろいろ説明していますが、特許法との
保護対象の違いは何かということです。
特許法では、方法やプログラムなども保護
されるのですが、実用新案のほうは、目に
見える形の「物品の形状、構造又は組み
合わせ」に限定されています。
なぜこのようになっているのかというと、「やはり
小発明も保護しないといろいろ弊害が出てくる
よね」ということで、昔からの流れから来ています。
また、早期に実施したいものを保護しましょうと
いう目的にもよりますので、昔は審査もあった
のですが、現在は、方式審査(書類はちゃんと
揃っているかなどの審査)のみおこなって登録
されるようになっています。
しかし、権利行使の段階では、新規性や進歩性が
ない場合無効にされてしまう危険性があり、新規性や
進歩性というのを出願人が判断するのは困難なので、
技術評価の請求制度というのが整備されています。
さらに、権利が不確かなのになんでもかんでも
訴訟を起こされると大変なので、訴訟を起こす
場合には、技術評価書を提示しないとダメよと
いうことになっています。
下記は、特許と実用新案の違いは何かというのを
まとめたものですが、とにかく実用新案というのは
早期に実施が必要で、ライフサイクルが早いような
製品が対象です。
特許のほうは審査が必要であり、登録されたのに
もう製品サイクルが終わって次の製品に移って
しまっていたとなっては泣くに泣けませんので、
その場合には、知財戦略を立てる場合に、どちらで
行くかを考えておく必要があります。
たとえば、ライフサイクルが短い身近な家庭用品
などは実用新案での権利化が良いでしょう。
(家庭用品でもライフサイクルが長いものもあります
ので、家庭用品ならなんでもかんでも実用新案だ
という意味ではありませんので、あしからず)