それでは、発明って何だ?ということですが。
発明の定義は2条1項というところに書かれて
いるのですが、上の法律に書かれている定義を
読んでも「何のこっちゃ?」ということで、さっぱり
わかりません。
ということで、普通、法律には、その法律を施行
するための省令や政令というものが定められ、
またまたそのほかに特別に法律条文をひとつひとつ
解説した逐条解説などが出されることになります。
そのほかにも、審査を行う場合には審査基準、
審判をおこなうための審判便覧など、いろいろ
定められることになります。
(ほかにもありますが、はしょっています)
たとえば、環境化学物質関係の法律で、化審法
(化学物質審査及び製造等の規制に関する法律)
というのがあります。
これは、読んでもさっぱりわかりませんので、以下の
ような逐条解説が出されています。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_exposition.pdf
それでは、省令とか政令とかというのは何だ?
ということですが、内閣が定めるのが「政令」で、
特許法親分関連の政令は特許法施行令となって
おり、最新のものは以下となります。
特許法親分をサポートしている省令は、特許法
施行規則というのになります。
特許法でも、法律(法令)をサポートする形で、
逐条解説が出ていますが、ちょっと前までは、
いわゆる青本を買わなければいけませんでした。
(最新19版で8640円と非常にお高いですが、
などが購入しますので、隠れた?ベストセラーと
なっています)
しかし、18版からは特許庁さんがホームページで
公開してくれるようになりましたので、少しは
楽になったかもしれません。
以下は19版です。
工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第19版〕 | 経済産業省 特許庁
ということで、何の話をしていたかというと、
発明の定義の話をしていたわけですが、発明の
定義のサポートのために、審査基準というところに
(特許法の)発明について詳しく書かれています。
(審査基準は、当初は我々のために書かれたのでは
なく、特許庁内での審査のために書かれたのですが、
特許庁さんが、「えーい、おまけだ」と親切心を出して
公開してくれているものです。
特許庁さん、さんきゅーべらまっちゃ)
この中の第II部特許要件第1章産業上利用
できる発明というところに説明されているのが
冒頭の図ということになります。
以下、次回へ続く。