知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

知財戦略中級編   特許を受ける権利

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 それでは、特許を受けることができる人はどのような

人がいるのでしょう。

 

 特許を受けることができる人を論じる場合、主体と

いいます。

 

 前回までの、どんな発明が特許を受けることが

できるかを論じる場合には、客体といいます。

 

 まず、発明が完成すると、「特許を受ける権利」と

いうのが発生します。(著作物を作成した場合には、

すぐに、著作権が発生します)

 

 特許を受ける権利というのは普通は発明者のみに

発生するのですが、個人で発明した場合を除き、

会社の中で発明した時や、二人以上で発明を完成した

場合などは結構面倒になります。

 

 さらに特許を受ける権利というのは譲り渡しをする

ことができます。(発明者というのは、譲り渡しは

できません)

 

 つまりは、誰かが発明したとして、その人が特許

出願が面倒だなと思った場合、ほかの人に出願

してね、ということができます。(この場合でも発明

の権利は譲り渡すことはできないので、 発明者は

最初の発明した人になります)

 

 このため、日本のお願いする書類には、

出願人、というのと

発明者、というのは

分かれて書かれています。

 

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 さらに、発明者って誰のこと?というのがあります。

 

厳格にいうと上のようなことになるのですが、

実際には、ある程度貢献してくれた人は、名前を

入れるとかしているのが現状ではないでしょうか。

(ほんとはいけないことです)

 

 上記は企業や大学、研究機関などを想定して

書かれていますが、個人発明家が発明した

場合は簡単ですよね。

 

 発明者は自分であり、特許を受ける権利も

自分であり、したがって出願人も自分になる

からです。

 

 それでは、企業などではどうなるかというと

まず発明をした人が特許を受ける権利を

持つ人となるのは確実です。

 

 共同で発明を完成した場合には、共同

発明者すべての人に特許を受ける権利が

発生します。

 

 この時点で、特許を受ける権利を持って

いない人が、この発明について出願すると

ブーとなります。

(ほかの人がほかのところで自分で同じ発明を

した場合は別です)

 

 長くなってしまったので次回へ続く。