それでは、特許を受けることができる人はどのような
人がいるのでしょう。
特許を受けることができる人を論じる場合、主体と
いいます。
前回までの、どんな発明が特許を受けることが
できるかを論じる場合には、客体といいます。
まず、発明が完成すると、「特許を受ける権利」と
いうのが発生します。(著作物を作成した場合には、
すぐに、著作権が発生します)
特許を受ける権利というのは普通は発明者のみに
発生するのですが、個人で発明した場合を除き、
会社の中で発明した時や、二人以上で発明を完成した
場合などは結構面倒になります。
さらに特許を受ける権利というのは譲り渡しをする
ことができます。(発明者というのは、譲り渡しは
できません)
つまりは、誰かが発明したとして、その人が特許
出願が面倒だなと思った場合、ほかの人に出願
してね、ということができます。(この場合でも発明
の権利は譲り渡すことはできないので、 発明者は
最初の発明した人になります)
このため、日本のお願いする書類には、
出願人、というのと
発明者、というのは
分かれて書かれています。
さらに、発明者って誰のこと?というのがあります。
厳格にいうと上のようなことになるのですが、
実際には、ある程度貢献してくれた人は、名前を
入れるとかしているのが現状ではないでしょうか。
(ほんとはいけないことです)
上記は企業や大学、研究機関などを想定して
書かれていますが、個人発明家が発明した
場合は簡単ですよね。
発明者は自分であり、特許を受ける権利も
自分であり、したがって出願人も自分になる
からです。
それでは、企業などではどうなるかというと
まず発明をした人が特許を受ける権利を
持つ人となるのは確実です。
共同で発明を完成した場合には、共同
発明者すべての人に特許を受ける権利が
発生します。
この時点で、特許を受ける権利を持って
いない人が、この発明について出願すると
ブーとなります。
(ほかの人がほかのところで自分で同じ発明を
した場合は別です)
長くなってしまったので次回へ続く。