知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

知財戦略中級篇  証拠??

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 ジャポニカ学習帳がノート分野で国内で

初めて立体商標登録されたそうですね。

 

(ほかの方が、どのような形態で

登録されているかをすでに書いている

ので、私のほうでは書きませんので、

興味があるかたは検索してみてください)

 

 ジャポニカ学習帳という会社なのかと

思ったら、会社の名前は「ショウワ

ノート」さんだったんですね。 

 

 知りませんでした。

 

 不思議なことに、「ジャポニカ学習帳

では商標登録されていなかったのですが

なぜなんでしょう?

 

 小学館から文房具で「ジャポニカ」と

いうのが登録されていましたので、この

関係で登録できず、立体商標登録したので

しょうか?

 

 ・・・よくわかりません。

 

 ということで、商標法の続きです。

 

 前回は登録できない商標のうち、識別力が

ないがために登録できないとされているものを

説明しました。 

 

 今回のものは、政策的なものや公序良俗に

反するがために登録ができないと定められて

いるものです。

 

 まず、国旗などが商標登録されてしまった

場合、オリンピックやワールドカップで国旗を

掲げることができなくなってしまいますよね。

 

 これらいろいろな例が上に掲げられています。

 

 ところで、商標が似ているか似ていないかと

いうのは、呼び方(称呼(「しょうこ」と読みます)

普通は呼称というのに、商標法では称呼といい

ます。不思議ですね)や、外観、観念などで、

判断されます。

 

 外観というのは、見た目で似ているかという

ものですし、観念というのは、「King」だったら

王様を思い浮かべるので王様関係も似ている

かもね、というものです。

 

 (これもいろいろ論点があって、上記の3つを

総合して判断するのだけれども、一つだけ似て

いたら「ブー」とか、いろいろ難しいので、

ここはさらっといきましょう)

 

 下記が、その断基準の一部です。

 

たとえば、白梅(読む人によって、しろうめとか

はくばいと読むのでは?)ですが、この場合でも

しらうめもダメヨとかとなっています。

 

 ここも結構難しく、めちゃくちゃ特殊な読み方

だったらOKの可能性があり、訴訟になった

場合には、ひとつひとつの場合ごとに違うので、

これだ!と一概にいえないものがあります。

 

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  したがって、訴訟記録などを読んでいると、

トリビアではないですが「へー」というのが多く、

結構面白く読むことができます。

 

 ということで、登録しようと思っても「ダメー」と

言われてしまう商標を見てきましたが、それでは

出願時にこのほかに何を書かなければいけ

ないかというのを見てましょう。

 

 出願時には、下記のように、その商標を使用

する商品・サービスを指定する必要があります。

 

 したがって、自分のところの商品等を記載

しましょう。(商品名などは特許庁で決められて

いますので、その中から選びましょう)

 

 全製品という考えもありますが、めちゃくちゃ

お金がかかりますので、普通自分の使用する

製品や、サービスを記載することになります。

 

 前回書いたように、業態によっては、指定

できないものもありますので、気をつけましょう。

 

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