昨日の続きです。
産業財産権の法律の中には、特許(発明)、
実用新案(考案)、意匠、商標が含まれ、法律の
目的として、「産業に寄与することを目的とする」と
書かれています。
(法律の中では、特許の方は発明であって、実用
新案の方では考案と呼び方が分けられています)
つまりは、産業財産権とは、産業を発展させようと
して作られた法律です。
もしお上が法律を作らず自由に発明などを実施
できるとすると、誰も技術を開放しようとせず、
それぞれ一から考えることになるので、産業の
発達には時間がかかることになります。
また、他国からの模倣が好き放題、ということに
なると、研究開発投資は水の泡ということになり
ますので、国益が損なわれるということで、各国
では自国の産業保護のために、法律を策定して
いるということになります。
包含する権利を意味しており、文化の発展に寄与
するために作られた著作権や、あまり利用されて
いませんが半導体などの回路に適用される
回路配置利用権などがあります。
いうテキストでは知的財産権が違った見方で説明
されていますので、以下に添付しておきます。
(平成25年度版ではまたこれとは違った構成になって
おり、平成24年度版は現在WEBからは消去されて
います)