知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

出ましたね

 出ましたね。 

 

 ちょっと前ですが。

 

 偽ふなっしー

 

 記事などを読むと、著作権法に触れないか

どうかを調べた結果、違法性がないと判断した

となっていました。

 

 ということで、どういうことかというのを

著作権法的に調べてみましょう。

 

 ニュースなどを読むと、「自分の子どもを喜ば

せるために着た」と話している。とのことです。

 

 気付いた子どもたちが追い掛けるなど会場が

ざわつきだしたため、偽物が慌てて外に駆けだし、

駐車場に出たところで事情を聴かれた、とのこと

です。 

 

 まず、著作権法では、ふなっしー著作物か?

というところから始まります。

 

 ふなっしー(の中に入っている人)は感情を爆発

させて?ふなっしーを作ったでしょうから、著作

になりそうです。

 

 それでは、何の著作物になるのでしょう。

 

着ぐるみなので、まあ、美術の著作物といって

よいでしょう。

 

 著作者はふなっしー(の中に入っている人)で

間違いないでしょう。

 

 それでは、権利としては何の侵害に当たるでしょう。

 

 まず同じようなものを作ったので、複製権侵害

でしょうか。 

 

 そのものずばりのふなっしーの着ぐるみを改変

したわけではないので、同一性保持権の侵害には

あたらないのでは。

 

 あと、本物のふなっしーは人前でパフォーマンス

等をおこなっているので、上演権も関係しそうです。

 

 そうすると、著作隣接権という、実演家の権利も

関係してくるでしょう。

 

 それでは、この中の何で怒られて(侵害)しまうの

でしょうか? または、本物のふなっしーは何をもって

文句(訴訟)をつけることができるのでしょう。

 

 本物のふなっしーが、複製権侵害で訴えたとしたら、

裁判ではどうなるんでしょう?

 

 しかーし、著作権法の30条というところに、私的

使用のためのコピーは「オッケー」と書かれています。

 

 偽のふなっしーは、着ぐるみをコピーしてこれを

もとに商売をしたわけでもないし、本物のふなっしー

売り上げを邪魔したわけでもないし、この30条に

あたり、私的な使用にあたるのではないでしょうか。

 

 商売するような大々的なコピーは問題ですが、

まあ「自分だけで使うんだったらいいんじゃね?」と

いうことで策定されている条項です。

 

 そのほかの該当しそうな条項も、別に本物の

ふなっしーの邪魔をしているわけではないので、

警察も「おっけー」という判断をしたのだと思います。

 

 ただし、子どもたちが追い掛けるなどして、非常に

危険になったことは否めませんので、警察からは

「家でだけ着てね」などとやんわりと怒られたことで

しょう。

 

 ということで、また。