知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

大仁田さんが特許再出願??

 大仁田さんが「電流爆破マッチ用具

一式「特許」再申請へ」という記事が

出ていますね。

 

大仁田が電流爆破マッチ用具一式「特許」再申請へ (東スポWeb) - Yahoo!ニュース

 

 知財業界では、大仁田さんが、かつて、

権利を取得していたのは有名ですが。

 

 記事では、「1994年に電流爆破の特許を

申請し、実用新案で通りました。それが

2000年に切れていたと明かした」と書か

れていますが、よくわからないので、正確

なところを調べてみましょう。

 

 プラピ(J-PlatPat)さんにお願いして、

出願情報を調べると、「特許を申請」

したわけではなくって、最初から実用

新案登録の出願をしたんですね。

 

 次に、「通常、権利を保持するのは

10年間のため、6年で消失したという

のは登録料の未払いなどが考えられる

という。」と書かれていますが、この

存続期間10年というのは、2004年の

改正法の適用出願からであって、出願日

1994年9月29日の出願に適用される

のは、6年となり、登録情報を見ても、

未払いによる消滅ではなくて、「存続

期間(がめでたく)満了」したんです。

            

 ということなのですが、記事の書き方

では、これから、特許出願するのか、

実用新案登録出願するのかが、よく

わからない書き方で、実用新案登録

出願の場合はいざ知らず、特許出願の

場合には、自分の以前の考案を引例と

されたりして、新規性や進歩性で拒絶

されるような気がしますが、まったく

違う新たな発明で、請求の範囲を書け

るんでしょうかね?

 

 ちなみに、以前の考案の名称は、

「格闘技用リング」、目的は、「設営・

撤収が比較的簡単でかつ人的・物的

コストが低く、しかも観客に対して

これまで同様、スリリングな試合展開を

実現しうる、ショーエンターティンメント

性に富む格闘技用リングを提供する。」

となっていて、以下のようになりますよ。

 

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 今後の動向を注視していきまっしょい。