知財戦略中級編 人格者でなくても著作者人格権
それでは、著作者の権利です。
今まで説明してきたように、著作権は無方式主義
ですので、爆発させればそのまま権利が発生します。
この権利には、いろいろなものがあり、このため
権利の束と呼ばれます。
たとえば、コピペの権利とか、劇場で上演、演奏したり
する権利とか、いろいろあります。
上記は、狭義の著作権と呼ばれるものですが、
あります。
特許のほうは(意匠とかもそうですが)、発明をして
特許権が発生したとしても、発明者人格権というのは
発生しません。
なぜ違うんでしょう?
こちらも不思議ちゃんですね。
下の説明では、著作者人格権というのは、
著作者の「思い入れ」を守る権利だと書かれて
います。
まあ、特許のほうは、自分の発明をもとにして
誰かが何か違うものを発明した場合に、思い入れ
というのはそれほどない?でしょうが、この前
書いたように、おふくろさんの作詞をして、その詩に
思い入れがあるのに勝手にその詩を変えて歌われた
ので、頭に来てしまう、という思い入れは強いという
ことはあるでしょう。
ということで、その思い入れを守りましょうという
ことで、「勝手に自分の著作物を公表するなよな」
という公表権、「恥ずかしいから?(嘘です)名前を
表示しないでね}、という氏名表示権、「おふくろさんの
詩を勝手に変えるなよな!!」という同一性保持権
の3つの権利が認められています。
この場合でも、以前に書いたように、職務著作の
場合には、誰に権利が発生するのかというのが
異なりますので、注意しましょう。
さらには言えば、人格者でなくても著作者人格権が
発生しますので、お得かも???