この前、農林水産省管轄の地理的表示
保護制度について書きましたが、みやぎ
サーモンなどが新しく登録されたと出て
います。
地域団体商標というのがあり、地理的表示
保護制度との大きな違いは、「地理的表示
保護制度で登録されると、国が取り締まるぞ」、
地域団体商標では、「権利者が勝手に対応
しろよ」、という違いがあるんだぞ、という
ことだそうですが、なんか、おんなじような
制度を違うお役所が立ち上げて、経産省と
農水省が張り合っているような気がして
ならないのは、私だけ???
てなことを、私が言っていてはいけない
わけですが、その他の違いについては、
この前書いた、上のブログを見てください。