知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

ルービックキューブの商標登録無効判断

 以下のように、欧州司法裁判所(ECJ)が

ルービックキューブの「形状」に関する

商標権を無効とする判断を下した、と

いう記事が載っています。

 

www.afpbb.com

 

 「形状」という文言だったので、意匠の

話かと思って読んでいましたら、立体商標

話だったんですね。

 

 ちなみに、日本では、株式会社メガハウスが、

以下のように、立体商標でないもので登録して

います。

 

・登録1635953

指定商品:おもちゃ

 

f:id:oukajinsugawa:20161116082131j:plain

  

・ 登録4880431 4891788

ルービックキューブ」の標準文字商標で、

自動販売機、業務用テレビゲーム機等、

たくさんの指定商品となっています。

 

 なぜ、ルービックキューブというのかは、

Rubikさんが考えたので、Rubik's Cube

だったのですね。

 

 ルービックさんが作ったのでルービック

キューブと言うんだ!というのがわかりまし

たので、これで、「ルービックキューブ」と

「キュービックルーブ」とごっちゃに

なってしまう心配はなくなりました。

(てなことを言っているのは私だけ???)