知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

今治タオルの登録実用新案

 基準を満たさない「今治タオル」を、

不正出荷したなどと大問題になって

いますね。

 

まあ、今治タオルは、地域団体商標

登録されているわけでして。

 

地域団体商標については、以下を

参考にしてください。

 

oukajinsugawa.hatenadiary.jp

oukajinsugawa.hatenadiary.jp )

 

 この商標登録は2007年で、登録番号が

5060813、商標は「今治タオル」、出願人は、

「四国タオル工業組合」なわけでして。

 

 この商標は、指定商品のところを見て

みると、「愛媛県の今治地域産のタオル」

となっていますが、この商標で出荷するには

いろんな厳しい基準をクリアしなければ

ならないのに、基準をクリアしていない

ものも出荷していたそうで。

  

なんとか地域起こしをしようとしていたのに、

今治市では、非常に痛い問題でしょう。

 

 「へー、今治タオルって、地域団体商標

登録されていたんだー」ということで、

ここで終わってしまっては、 知財ブログの

名が廃る??ということで、実は、この今治

タオルを使った実用新案が登録されているん

です。

 

 知ってました?

 

 知財トリビアでしょう??

 

 ということで、この登録実用新案は、

実用新案登録第3186722号、登録日が

2013年10月2日、考案の名称は、「マスク」

なんですね。

(権利者は、愛媛県の企業ではなくって、

岐阜県の株式会社エストさんです)

 

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 どんな考案なんだ?というと、「本考案は、

装着時の肌触りが良く、なお且つ吸水性が

十分に高いマスクを提供することを課題」と

していて、解決手段は、「マスク本体と、

一対の耳掛け用の紐体とを備え、マスク

本体の、使用者の口及び鼻孔を覆う領域の、

使用者の顔面と接する側の面を構成する

布材が、JIS L1907で規定される繊維

製品の品質試験方法のうち沈降法に従い

測定された未洗濯条件及び3回洗濯条件

での沈降時間が共に5秒以内であるタオル

生地であることを特徴とする」んです。

 

 じゃあ、具体的には、どんなもんなんだ?

というと、

 

【請求項2】 前記タオル生地が、四国タオル

工業組合)で規定されているimabari

towel品質基準を満足するタオル生地で

ある、請求項1のマスク。

 

【請求項3】 前記タオル生地が、今治

タオルの生地である、請求項1又は2のマスク。

 

【請求項4】 通気性を有する布材により構成

されるマスク本体と、前記マスク本体の互いに

対向する一対の辺縁部のそれぞれに設け

られた耳掛け用の紐体を備え、使用者の顔面に

装着されたときに前記マスク本体が前記

使用者の口及び鼻孔を覆うマスクであって、

前記マスク本体の前記使用者の口及び

鼻孔を覆う領域の、前記使用者の顔面と

接する側の面を構成する布材が今治

タオルのタオル生地であることを特徴と

するマスク。

 

 となっているんです。

 

 トリビアでしょう~?

(しつこいですね)