知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

臘虎と膃肭獣

 本日、2回目のアップです。

 

 なんか、少年29人が決闘容疑で逮捕

されたんですってね。

 

 けがもしていないようなのに、なんで

逮捕されたんでしょう?

 

 というところで、実は、刑法に、決闘罪って

のがあるんですね。

 

 以下が、その条文です。

 

明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)

 

 て、ゆーか、読めないでしょう?

 

 5条の「誹毀シタル者」なんてとてもじゃ

ないけどお手上げですね。

(読み方は「ひき」で、名誉を毀損する、

という意味です)

 

 明治22年に制定されたものがまだ生き

残っており、長生きなんですね。

(ちょっと、意味が違うような?)

 

 江戸時代には、「決闘高田馬場」などと

勇ましいものでしたが、スマートな時代に

なりましたので、禁止がされるようになり

ました。

 

 きっと、この法律が適用されて逮捕され

たんではないでしょうか。

 

 このほかにも明治時代の法律で、

「臘虎膃肭獣猟獲取締法」という

「なんじゃ、こりゃー」というのも

生きています。

(ラッコやオットセイをつかまえたらだめだ

よ~~んという法律です)

  

臘虎膃肭獣猟獲取締法

 

 鉄道営業法というこれまた残っている

明治時代の法律では、39条で、「車内

とかで発砲したら30円以下の罰金ね」

と書かれており、当時発砲というのは、

うんち君をする意味もありましたので、

今でも電車でうんち君をしたら30

取られてしまうんですね。

(・・・きっと、違うと思いますっ!!)

  

鉄道営業法

 

 まあ、山の中でうんち君をしに行くのを、

キジ打ちに行くといいますもんね。

 

 ということで。