本日、2回目のアップです。
なんか、少年29人が決闘容疑で逮捕
されたんですってね。
けがもしていないようなのに、なんで
逮捕されたんでしょう?
というところで、実は、刑法に、決闘罪って
のがあるんですね。
以下が、その条文です。
て、ゆーか、読めないでしょう?
5条の「誹毀シタル者」なんてとてもじゃ
ないけどお手上げですね。
(読み方は「ひき」で、名誉を毀損する、
という意味です)
明治22年に制定されたものがまだ生き
残っており、長生きなんですね。
(ちょっと、意味が違うような?)
江戸時代には、「決闘高田馬場」などと
勇ましいものでしたが、スマートな時代に
なりましたので、禁止がされるようになり
ました。
きっと、この法律が適用されて逮捕され
たんではないでしょうか。
このほかにも明治時代の法律で、
「臘虎膃肭獣猟獲取締法」という
「なんじゃ、こりゃー」というのも
生きています。
(ラッコやオットセイをつかまえたらだめだ
よ~~んという法律です)
鉄道営業法というこれまた残っている
明治時代の法律では、39条で、「車内
とかで発砲したら30円以下の罰金ね」
と書かれており、当時発砲というのは、
うんち君をする意味もありましたので、
今でも電車でうんち君をしたら30円
取られてしまうんですね。
(・・・きっと、違うと思いますっ!!)
まあ、山の中でうんち君をしに行くのを、
キジ打ちに行くといいますもんね。
ということで。