それでは、著作権法の中身がどのようになって
いるかですが、まずは、幼稚園児が絵を描くと
(幼稚園児でなくても、創作して歌を歌ってもいい
ですが)、著作者となり、これに権利が発生する
ということになります。
この権利には2種類あり、狭義の著作権というものと、
いうものが発生します。
ただし、権利はどんなものにも振りかざすことが
できるのかというと、例外もあり、権利が制限
されることもあるぞ、というのが上の図です。
これをもう少し、説明したのが以下の図で、
前回書いたように、著作権はお上に届けでなく
でも、無方式主義で自動的にに発生することに
なります。
さらに、前回書いたように、著作物に該当するためには
何が必要かということですが、まずは思想、感情の
創作でなければならないということです。
データは、思想でも感情でもないですよね。
さらに、まねではだめで、「創作」でなければ
なりませんね。
三番めは表現したもの、いつも書いているように
外部への爆発ですね。 つまりは岡本太郎さん??
四番目の文芸などでなければならないとなって
います。(文芸って、何だ?とかいろいろありますが)
著作者は以前に取り上げましたが、再度貼り付けて
おきます。