知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

知財戦略中級編  ようちえんじとちょさくけん

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 それでは、著作権法の中身がどのようになって

いるかですが、まずは、幼稚園児が絵を描くと

(幼稚園児でなくても、創作して歌を歌ってもいい

ですが)、著作者となり、これに権利が発生する

ということになります。

 

 この権利には2種類あり、狭義の著作権というものと、

著作者の人格的なものに発生する著作者人格権

いうものが発生します。

 

 ただし、権利はどんなものにも振りかざすことが

できるのかというと、例外もあり、権利が制限

されることもあるぞ、というのが上の図です。

 

 これをもう少し、説明したのが以下の図で、

前回書いたように、著作権はお上に届けでなく

でも、無方式主義で自動的にに発生することに

なります。

 

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 さらに、前回書いたように、著作物に該当するためには

 

何が必要かということですが、まずは思想、感情の

 

創作でなければならないということです。

 

 

 

 データは、思想でも感情でもないですよね。

 

 

 

 さらに、まねではだめで、「創作」でなければ

 

なりませんね。

 

 

 

 三番めは表現したもの、いつも書いているように

 

外部への爆発ですね。 つまりは岡本太郎さん??

 

 

 

 四番目の文芸などでなければならないとなって

 

います。(文芸って、何だ?とかいろいろありますが)

 

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  著作者は以前に取り上げましたが、再度貼り付けて

おきます。

 

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