知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

ブログに写真を載っけて、著作権法上、大丈夫?

 弁理士試験の論文選択科目、著作権法

続きです。

 

 それでは著作権が発生しており、権利も存続

していると致しましょう。

 

 そうすると、何でもかんでも写真に撮って、

そこに誰かの著作物が写っていたら、怒られて

しまうんでしょうか?

 

 はたまた、テープレコーダー(古いですね)や、

ICレコーダーでその辺の音を録ったときに、

EXILEの歌が流れてきて偶然録れてしまって、

これを公開した場合、怒られてしまうんでしょうか?

 

 なんでもかんでも侵害だーと言われていたら、

やってらんないですよね。

 

 ということで、平成24年にこれらをはっきり

させるために、法改正がおこなわれています。

 

 それまでは、例外として30条というところに

個人使用の場合にはオッケーというのが書か

れていたのですが、24年改正で30条の2と

いうのが付け加えられました。

 

(このほかにも付け加えられたものがあります)

 

 ということで、この問題(1)では、「チミ、最近

できた30条の2というのを知っているのかね?

知っていたら書いてみ!!」ということになって

います。

 

 それでは、30条の2というのを調べてみましょう。

 

 条文を書いても何のこっちゃ?になりますので、

条文は書かないようにして、この条文の内容は、

一言でいうと、「(偶然にも)写り込んでしまった

ものは、オッケー」というものです。

(正確には、法文上、軽微な構成部分となるもの、

すなわち、付随対象著作物といいます)

 

 なんでこんなことになるのかというと、法律と

いうのは、権利者や第三者などとが公平に

なるように作られており、著作権法では、権利者の

利益を不当に害しないよう、しかも、第三者にも

不当にならないよう公正を図るようになっています。

 

 したがって、形式的には違法(写真を撮ったら

写りこんじゃった)と見えるものでも、著作権者に

不利にならなければいいんでないかいというのを

明確にするために30条の2が作られました。

 

 まずは、写真を撮ったら写りこんじゃった、

というのを救済するために30条の2第1項と

いうのがあり、これをブログに載っけてもオッケー

というのが30条の2第2項となっています。

 

 ただし、これにはご要件があって、写真に写す

時に、撮影対象が写真を写すのに分離できず、

付随して写ってしまったというのが条件です。

 

 分離するのが困難だったというのと、付随的な

ものである必要があるんですね。

 

(なお、法文ではかかれていませんが、どの程度

というのは「社会通念上」といわれており、じゃー

「社会通念上」というのは何なのよ?、というのは

できたばっかりの条文で、まだ判例がなく、どの

ような場合が問題となるのかはまだ明確には

なっていません)

 

 たとえば、今回の問題での、よっしゃよっしゃ

(そうは書かれていませんが)の大物政治家さんを

写真に撮った時に、背景に対象物が小さく写っ

ちゃった、などは、「まあ、しょうがないか」という

ことで、許してもらえる可能性が大きくなります。

 

 街中で、風景などをビデオ録画していたら、

看板やポスター、流れていた音楽なども録れちゃ

ったなどもオッケーとなる可能性が高くなります。

 

 ただし、わざと大きく写しておいて、「偶然です!」

などといっても許してもらえない可能性が高い

ですので、注意しましょう。

 

 我々にとっては、30条の2の第2項が大いに

関係があり、これらの写真をブログに載っけたら

どうなのよということが知りたい点だと思います。

 

 この場合に、写真を写す時には分離困難で

あっても、今度、ブログに載っけるときには、

画像処理で消すことができますよね。

 

 つまり、画像処理で消すことが可能なのに、

消さないでブログに載せたら怒られるのかと

いうことですが、第2項は、「分離することが困難

であること」はご要件となっておらず、分離可能

だったとしても、ブログ掲載オッケーです。

 

 ただし、またまた、ただしなのですが、この2項

には「利用の態様に照らし、著作権者の利益を

不当に害することとなる場合は、この限りでない」と

書かれていますので、まあ、危なさそうなら、積極

的に消去いたしましょう。

 

 ということで、著作権法第(1)問では、上記の

内容を、まずは、条文も絡めて原則論を書いてから、

「ボク、30条の2なんか、よく知ってるもんねー。

簡単簡単。」と書けばオッケーでしょう。

(と書いたら何考えてんだ!と大目玉ですが)

 

 おもしろい問題なので、第(2)、第(3)問目も、

やってみましょう。

 

 ということで、長くなってしまったので

今日はこのへんで。