知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

知財戦略中級編  出願後の流れ

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 それでは出願後の流れを見てみましょう。

 

 まず、特許出願をすると、特許庁では、書類がそろって

いるかとか、方式に合っているかとかいう「方式審査」を

おこないます。 ここで揃っていなかったり、問題が

あったりすると、「ちゃんとしてね!」という連絡が来ます。

 

 このあとにちゃんとした書類を提出すれば問題ない

ですが、そうでない場合には、「出願をきゃっかする~~」

などと言われてダメになってしまいます。

 

(言い忘れましたが、その前の出願のところで、(特許庁

持って行った場合です。(特許庁の1階に受理してくれる

ところがあります))、書類が揃っていなかったりすると、

門前払いを食らいますので、気を付けましょう)

 

 出願後、1年半ぐらいたつと(ぐらいです。 1年半

ぴったりではありません)、その特許出願は、公開

公報が出されます。

 

 ちょっと書き方が悪かったからお願いして出願を

取り戻そうなどすると(出願取り下げといいます)、

出願公開はされませんし、出願がおこなわれなかった

ことになります。

 

 この場合、出願公開準備をしているときに取り下げを

お願いしても、「そんなの聞いてやんない!」などと

言われて(実際は言われませんが)、出願公開が

されてしまう場合があります。

 

 出願公開がされてしまうと、出願はなかったことには

されませんので気をつけましょう。

 

(出願がなかったことにされれば、自分で後で同じような

出願をしても問題ないですが、公開された場合には、

「あんた、公開されたものとおんなじだよね」などと

言われて拒絶されることにもなりかねませんので

気を付けましょう。

 

 これは以前も取り上げました。

 

 

そんなバナナ! - 知財アナリストのひとりごと

 

 

(まあ、取り下げる場合には、出願から1年3か月になる

前に特許庁にお願いしましょう)

 

 その後出願後3年前に「審査、お願いしまーす」と

いうのを特許庁に出しましょう。

 

 ちょっと前は7年まで大丈夫だったのですが、

いろいろ問題があり3年に変更されました。

(詳細は割愛します)

 

 これについては、各国で違いがあり、アメリカでは、

ぜーんぶ審査をしてくれます。

 

 何で違いがあるんだ?というのはそのうち書きましょう。

 

 その後には、審査が開始され、めでたく登録査定に

なるものもあれば、拒絶査定になるものもあります。

 

 拒絶査定の前に「これこれの理由で拒絶にするぞ」

という通知が来ますので、そのときには「何とかお願い

できませんか」とお願いするか、「えーいしょうがない、

ちょっと範囲を狭めるか」などをおこないます。

 

 拒絶査定となったとしても、何とか権利を取りたいと

いう場合には、さらに特許庁の上のほうの審判という

制度がありますし、それでもダメな場合には、裁判に

訴えちゃうという方法もあります。

(お金がかかりますが)

 

 出願も、審査請求も、登録も、毎年の登録維持も

ぜーんぶお金がかかりますので、知財戦略を練る

ときには、経理部門も入れて、金銭面もクリアにして

おく必要があるので気を付けましょう。