それでは出願後の流れを見てみましょう。
まず、特許出願をすると、特許庁では、書類がそろって
いるかとか、方式に合っているかとかいう「方式審査」を
おこないます。 ここで揃っていなかったり、問題が
あったりすると、「ちゃんとしてね!」という連絡が来ます。
このあとにちゃんとした書類を提出すれば問題ない
ですが、そうでない場合には、「出願をきゃっかする~~」
などと言われてダメになってしまいます。
(言い忘れましたが、その前の出願のところで、(特許庁に
持って行った場合です。(特許庁の1階に受理してくれる
ところがあります))、書類が揃っていなかったりすると、
門前払いを食らいますので、気を付けましょう)
出願後、1年半ぐらいたつと(ぐらいです。 1年半
ぴったりではありません)、その特許出願は、公開
公報が出されます。
ちょっと書き方が悪かったからお願いして出願を
取り戻そうなどすると(出願取り下げといいます)、
出願公開はされませんし、出願がおこなわれなかった
ことになります。
この場合、出願公開準備をしているときに取り下げを
お願いしても、「そんなの聞いてやんない!」などと
言われて(実際は言われませんが)、出願公開が
されてしまう場合があります。
出願公開がされてしまうと、出願はなかったことには
されませんので気をつけましょう。
(出願がなかったことにされれば、自分で後で同じような
出願をしても問題ないですが、公開された場合には、
「あんた、公開されたものとおんなじだよね」などと
言われて拒絶されることにもなりかねませんので
気を付けましょう。
これは以前も取り上げました。
(まあ、取り下げる場合には、出願から1年3か月になる
前に特許庁にお願いしましょう)
その後出願後3年前に「審査、お願いしまーす」と
いうのを特許庁に出しましょう。
ちょっと前は7年まで大丈夫だったのですが、
いろいろ問題があり3年に変更されました。
(詳細は割愛します)
これについては、各国で違いがあり、アメリカでは、
ぜーんぶ審査をしてくれます。
何で違いがあるんだ?というのはそのうち書きましょう。
その後には、審査が開始され、めでたく登録査定に
なるものもあれば、拒絶査定になるものもあります。
拒絶査定の前に「これこれの理由で拒絶にするぞ」
という通知が来ますので、そのときには「何とかお願い
できませんか」とお願いするか、「えーいしょうがない、
ちょっと範囲を狭めるか」などをおこないます。
拒絶査定となったとしても、何とか権利を取りたいと
いう場合には、さらに特許庁の上のほうの審判という
制度がありますし、それでもダメな場合には、裁判に
訴えちゃうという方法もあります。
(お金がかかりますが)
出願も、審査請求も、登録も、毎年の登録維持も
ぜーんぶお金がかかりますので、知財戦略を練る
ときには、経理部門も入れて、金銭面もクリアにして
おく必要があるので気を付けましょう。