知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

知財戦略中級編  特許出願に必要な書類

 前回は職務発明を解明してみました。

 

 特許法著作権法の違いということで話をして

みましたが、手続についてはどうでしょう。

 

 このブログでも何度も取り上げていますが、

特許登録をおこなうためには、お上にお願い出る

必要があります。

(お願い出るので「出願」です)

 

 著作権のほうは、お願い出る必要がなく、著作

を創作した時点で自然に発生してしまいます。

 

(方式を必要としないので、無方式主義といいます)

 

 幼稚園児が、岡本太郎画伯と同様に、「芸術は

爆発だ!!」と「爆発させた芸術」は、幼稚園児が

知らないうちに著作物となってしまいます。

(芸術の域に達しようが、なんだかわからないよう

な図画工作だろうがです)

 

 ところで、以前にブログに書いたチンパンジー

裁判はどうなったのでしょう。

 

チンパンジーが描いた絵で侵害訴訟を起こせるか? 知財トリビア - 知財アナリストのひとりごと

 

 ということで話をもどして、特許法ではどのような

ことが必要なのか見てみましょう。

 

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 出願には、

 

① 特許のお願い書面

 「おねげーしますだ」という書面が必要です。

これは特許のお願いなのか、商標のお願いなのか

はっきりさせろよなということです。

 

 さらに、特許庁も税金だけで賄っているわけでは

ありませんので、お金も払ってよね、ということで、

お金を払った証明のために、特許印紙というのを

貼る必要があります。

 

(余談ですが、オンライン出願というのもあって、

この場合は、特許印紙を貼ることはできないので、

違う方法を取ります)

 

② 明細書

 権利の内容は、「特許請求の範囲」で決まるの

ですが、それだけではよくわからないので、この

明細書というところに、詳しく書く必要があります。

 

 ほかの人がこれを読んで実際に実施できない

ような場合には、審査官から怒られますので?

(怒られませんが、拒絶理由となります)、気を

つけましょう。

 

③ 特許請求の範囲

 権利の範囲がこの記載により決まってしまいます。

したがって、法律の中では、「はっきりわかるように

書いてよね」と書かれています。

 

(法律条文は、このようには書かれていませんが、

わかりやすく書いてみましたのであしからず)

 

④ 図面

 実は、図面は、必ずつけないとダメ!というわけでは

ありません。 図面をつけたほうがわかりやすいので、

大体つけています。 化学関係はつけていないものも

あります。

 

⑤ 要約書

 ほかの人が検索したときに、わかりやすいので、つけてね

というものです。