前回は職務発明を解明してみました。
みましたが、手続についてはどうでしょう。
このブログでも何度も取り上げていますが、
特許登録をおこなうためには、お上にお願い出る
必要があります。
(お願い出るので「出願」です)
を創作した時点で自然に発生してしまいます。
(方式を必要としないので、無方式主義といいます)
幼稚園児が、岡本太郎画伯と同様に、「芸術は
爆発だ!!」と「爆発させた芸術」は、幼稚園児が
知らないうちに著作物となってしまいます。
(芸術の域に達しようが、なんだかわからないよう
な図画工作だろうがです)
ところで、以前にブログに書いたチンパンジー
裁判はどうなったのでしょう。
チンパンジーが描いた絵で侵害訴訟を起こせるか? 知財トリビア - 知財アナリストのひとりごと
ということで話をもどして、特許法ではどのような
ことが必要なのか見てみましょう。
出願には、
① 特許のお願い書面
「おねげーしますだ」という書面が必要です。
これは特許のお願いなのか、商標のお願いなのか
はっきりさせろよなということです。
さらに、特許庁も税金だけで賄っているわけでは
ありませんので、お金も払ってよね、ということで、
お金を払った証明のために、特許印紙というのを
貼る必要があります。
(余談ですが、オンライン出願というのもあって、
この場合は、特許印紙を貼ることはできないので、
違う方法を取ります)
② 明細書
権利の内容は、「特許請求の範囲」で決まるの
ですが、それだけではよくわからないので、この
明細書というところに、詳しく書く必要があります。
ほかの人がこれを読んで実際に実施できない
ような場合には、審査官から怒られますので?
(怒られませんが、拒絶理由となります)、気を
つけましょう。
③ 特許請求の範囲
権利の範囲がこの記載により決まってしまいます。
したがって、法律の中では、「はっきりわかるように
書いてよね」と書かれています。
(法律条文は、このようには書かれていませんが、
わかりやすく書いてみましたのであしからず)
④ 図面
実は、図面は、必ずつけないとダメ!というわけでは
ありません。 図面をつけたほうがわかりやすいので、
大体つけています。 化学関係はつけていないものも
あります。
⑤ 要約書
ほかの人が検索したときに、わかりやすいので、つけてね
というものです。