知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

知財戦略中級編   職務著作??

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 特許法(実用新案等でも同じです)での職務

発明について見てきたわけですが、それでは、

著作権法でも同じなのでしょうか?

 

 著作権法では、ちょっと違っていて、会社などが

指示して新聞記者が記事を書いた場合などは

著作者は新聞社になります。

 

 ただし、新聞社が著作者になるためには、要件が

あって、

 

① 法人(新聞社)がこれを書いてねと言った場合。

  普通は、入社時に新聞社と契約書を交わして

いるでしょう。

 

② 法人等の業務に従事する者。

  ここのところは、結構裁判になっています。

  下請けと、発注者では誰が権利者になるのか

などです。 ここのところは、実際にお金を払っている

ところが発注者ですので、その受注者はその業務に

従事する者と考えられています。

 

(実際にお金のやりとりがなくても、実質雇用関係が

認められれば、法人等の業務に従事する者と

解されますが、ここのところは難しくなるので、

割愛します)

 

③ 職務上作成。

  まあ、ここはいいでしょう。

 

④ 法人等が自己の著作の名義の下に公表。

 新聞記事は「○○新聞」紙上に掲載され

ますよね。

 

 ただし、新聞記者が名前入りで記事を書いた

場合などは、新聞記者が著作者となります。

(そのほかにもいろいろ例外があります)

 

 違いをまとめると、以下になります。

 

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 なぜ、このように特許法著作権法では違いが

あるのでしょう。

 

 不思議ですね。

 

 このブログは、不思議ちゃんも解明しようと

いうものですので、不思議ちゃんを調べて

みましょう。

 

 ・・・・・と言いましたが、残念ながら、

よくわかっていません。

(私がわからないんではなくて、世間でも

です)

 

 これこそ不思議ちゃんですよね。

 

 次回へ続く。