特許法(実用新案等でも同じです)での職務
発明について見てきたわけですが、それでは、
著作権法でも同じなのでしょうか?
著作権法では、ちょっと違っていて、会社などが
指示して新聞記者が記事を書いた場合などは
著作者は新聞社になります。
ただし、新聞社が著作者になるためには、要件が
あって、
① 法人(新聞社)がこれを書いてねと言った場合。
普通は、入社時に新聞社と契約書を交わして
いるでしょう。
② 法人等の業務に従事する者。
ここのところは、結構裁判になっています。
下請けと、発注者では誰が権利者になるのか
などです。 ここのところは、実際にお金を払っている
ところが発注者ですので、その受注者はその業務に
従事する者と考えられています。
(実際にお金のやりとりがなくても、実質雇用関係が
認められれば、法人等の業務に従事する者と
解されますが、ここのところは難しくなるので、
割愛します)
③ 職務上作成。
まあ、ここはいいでしょう。
④ 法人等が自己の著作の名義の下に公表。
新聞記事は「○○新聞」紙上に掲載され
ますよね。
ただし、新聞記者が名前入りで記事を書いた
場合などは、新聞記者が著作者となります。
(そのほかにもいろいろ例外があります)
違いをまとめると、以下になります。
あるのでしょう。
不思議ですね。
このブログは、不思議ちゃんも解明しようと
いうものですので、不思議ちゃんを調べて
みましょう。
・・・・・と言いましたが、残念ながら、
よくわかっていません。
(私がわからないんではなくて、世間でも
です)
これこそ不思議ちゃんですよね。
次回へ続く。