前回の続きです。
職務発明というものに該当するとどういう
ことになるかですが、会社側から見ると、
いいことがあります。
自分でおこなった発明は、たとえ会社に
勤めていたとしても、職務発明でない限り
会社に何ら関係がありません。
しかし職務発明となると、従業員と会社が、
発明をする前に(その人が発明をするかどうか
分からない時点で)、職務発明をしたら、
特許を受ける権利を会社に譲っちゃいますよ
という契約をしておくことができます。
何度もいいますが、たとえ会社に勤めて
いたとしても、自動車メーカーのおかかえ
運転手が画期的な自動車の発明をしても、
あらかじめその発明を会社に譲り渡すと
いう契約を(法的に)することはできません。
(契約というのは、契約自由の原則といって、
どんな契約も自由ですが、裁判になった
ときには、この契約が強制的になされて
いた場合は、ブーとなります)
ということで、知財戦略の話となりますが、
会社の経営者は、知財経営をおこなうと
決めたら、知財インセンティブ(前回話を
しました)方式を整えるとともに、発明者
からのは特許を受ける権利の承継規定を
定める必要があります。
上記のように、特許を受ける権利をはっきり
させておかないと、何の権利も得られなく
なります。
ということで、知財戦略を考える上で、「職務
発明規定」というのを就業規則の中に規定して
おく必要があるし、新人の社員が入った時点で、
この契約にサインをしてもらうとか、はっきりした
契約をしておく必要があります。
(現在、外部に知財知識が流出する事態が
発生していますので、これらを外部に流出
させないような契約をおこなうというのも必要
です。
最近、従業員と会社が報酬についてもめる
事例が増えています。このため、しっかりとした
規定を作っておいて、従業員と、会社が
きちんと契約をしておく必要があります。
そうはいっても訴訟となって、多額での
和解勧告とかとなると会社も大変なので、
特許法の改正も考えられています。