知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

知財戦略中級編  契約契約

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 前回の続きです。

 

 職務発明というものに該当するとどういう

ことになるかですが、会社側から見ると、

いいことがあります。

 

 自分でおこなった発明は、たとえ会社に

勤めていたとしても、職務発明でない限り

会社に何ら関係がありません。

 

 しかし職務発明となると、従業員と会社が、

発明をする前に(その人が発明をするかどうか

分からない時点で)、職務発明をしたら、

特許を受ける権利を会社に譲っちゃいますよ

という契約をしておくことができます。

 

 何度もいいますが、たとえ会社に勤めて

いたとしても、自動車メーカーのおかかえ

運転手が画期的な自動車の発明をしても、

あらかじめその発明を会社に譲り渡すと

いう契約を(法的に)することはできません。

 

(契約というのは、契約自由の原則といって、

どんな契約も自由ですが、裁判になった

ときには、この契約が強制的になされて

いた場合は、ブーとなります)

 

 ということで、知財戦略の話となりますが、

会社の経営者は、知財経営をおこなうと

決めたら、知財インセンティブ(前回話を

しました)方式を整えるとともに、発明者

からのは特許を受ける権利の承継規定を

定める必要があります。

 

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 上記のように、特許を受ける権利をはっきり

させておかないと、何の権利も得られなく

なります。

 

 ということで、知財戦略を考える上で、「職務

発明規定」というのを就業規則の中に規定して

おく必要があるし、新人の社員が入った時点で、

この契約にサインをしてもらうとか、はっきりした

契約をしておく必要があります。

 

(現在、外部に知財知識が流出する事態が

発生していますので、これらを外部に流出

させないような契約をおこなうというのも必要

です。

 

 最近、従業員と会社が報酬についてもめる

事例が増えています。このため、しっかりとした

規定を作っておいて、従業員と、会社が

きちんと契約をしておく必要があります。

 

 そうはいっても訴訟となって、多額での

和解勧告とかとなると会社も大変なので、

特許法の改正も考えられています。