知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

知財戦略中級編  職務発明制度

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 前回の続きで職務発明制度についてです。

(現在法改正が検討されていますが)

 

  職務発明制度とはひとことでいうと、会社と

従業員を公平に扱わないといけないねという

制度です。

 

 職務発明というと、会社などでした発明なんだ

ろうな?と漠然としたイメージが湧くと思います。

 

 これをもう少し、はっきりしたイメージにして

見ましょう、

 

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 上記のような説明では少しイメージが湧いた

でしょうか?

 

 会社がおこなっている事業(業務)のうち、自分が

関係している範囲で、発明をおこなった場合には

職務発明になります。

 

 じゃあー、自動車会社の研究開発者が、自分の

家のガレージで、夜な夜な?または休みの日に

こつこつ発明をして、自動車を発明したときは

どうなのよ?ということになりますね。

 

 これは、自分で証明するのが結構面倒ですね。

 

 しかし、会社とはまったく別で発明したんだと

いうのを証明できれば自由発明になります。

 

 ただし、

 

「ボクは、家に帰ってからは、会社とは全く違った

ことを考えて、会社での研究開発は一切家に持ち

込まずに発明をしたんだ。 わかってくれよ!!」

 

というのを証明できなければなりません

 

 結構面倒なような気がします。

(まあ、こんな例はないでしょうが)

 

 それでは、職務発明になると、どのようなことに

なるのでしょう。

 

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 職務発明に該当すると、会社(企業)に、

あらかじめの予約承継をおこなうことができる

ようになります。

 

 これは、どういうことをいっているかというと、

まずは、会社側から見てみましょう。

 

 残念ながら、長くなってしまったので、次回へ

続く。