前回の続きで職務発明制度についてです。
(現在法改正が検討されていますが)
職務発明制度とはひとことでいうと、会社と
従業員を公平に扱わないといけないねという
制度です。
職務発明というと、会社などでした発明なんだ
ろうな?と漠然としたイメージが湧くと思います。
これをもう少し、はっきりしたイメージにして
見ましょう、
上記のような説明では少しイメージが湧いた
でしょうか?
会社がおこなっている事業(業務)のうち、自分が
関係している範囲で、発明をおこなった場合には
職務発明になります。
じゃあー、自動車会社の研究開発者が、自分の
家のガレージで、夜な夜な?または休みの日に
こつこつ発明をして、自動車を発明したときは
どうなのよ?ということになりますね。
これは、自分で証明するのが結構面倒ですね。
しかし、会社とはまったく別で発明したんだと
いうのを証明できれば自由発明になります。
ただし、
「ボクは、家に帰ってからは、会社とは全く違った
ことを考えて、会社での研究開発は一切家に持ち
込まずに発明をしたんだ。 わかってくれよ!!」
というのを証明できなければなりません。
結構面倒なような気がします。
(まあ、こんな例はないでしょうが)
それでは、職務発明になると、どのようなことに
なるのでしょう。
職務発明に該当すると、会社(企業)に、
あらかじめの予約承継をおこなうことができる
ようになります。
これは、どういうことをいっているかというと、
まずは、会社側から見てみましょう。
残念ながら、長くなってしまったので、次回へ
続く。