前回の続きで、特許を受ける権利です。
特許を受ける権利は発明をした人に発生し、
出願ができるようになるのですが、実際、会社、
研究機関に勤めている人や、大学の先生などは
自分で出願するとお金がかかりますよね。
また、お金を出して研究開発をさせている会社
などのほうでも、お金を出しているのに自分の
権利にならないのではやってられません。
ということで、発明者しか出願できないという
のでは非常に不便だし、不公平のような気が
しますので、特許を受ける権利というのは
他人に譲り渡すことができることになって
います。
譲り渡すことを、特許法では、承継といって
います。(特許法の34条に言葉が出てきます)
ただし、誰にこの権利を譲り渡したのか、
誰かが嘘をついていたりすると面倒なことに
なりますね。
話が長くなるので説明は省略しますが、
特許法では、どのような場合、承継が有効か
規定されています。
ここで、企業が(大企業、中小企業、零細
企業を問いません)知財戦略を検討する場合、
まずは、従業員の発明を奨励することに
なります。
しかし、「発明しろー、発明しろー」と社長さん
が、働いている人の尻を叩いても、働いている
人の得にならなければ、皆さん発明などは
しないでしょう。
ということで、発明の動機づけ(インセンティブ
:incentiveといいます)となるように、人参?か
何かを鼻先にぶら下げる必要があります。
この人参というのは、発明をした人に一時的に
褒賞金を出したり、その後に売り上げに貢献した
場合には、売り上げに応じてさらに褒賞金を
出すなどがあると思います。
知財戦略の最初のインフラ整備において、これを
おこなう必要があるでしょう。
それでは、会社(企業)や、研究機関ではどう
すればよいでしょう。
会社はただお金だけ出して、働いている人が
そのまま特許出願していては、何のためにお金
を出しているのかわかりませんよね。
発明をする人は、そのほかにも会社の設備を
使っているわけだし、これじゃ会社はやってられ
ません。
ということで、特許法では、(実用新案法などでも
同様)、職務発明制度というのがあります。
以下次回。