知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

知財戦略中級編   かくだいせんがんうううーーー??

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 それでは、上図の下のほうに書いてある、拡大先願

のほうです。

 

 先願というのは、先に出さないとダメということで、

わかりやすいと思います。

 

 しかし、先願が拡大・・・・何のこっちゃ?です。

 

 さらには、拡大された先願の地位とか書いてあって、

最初は意気込んで勉強し始めても、このへんでわから

なくなり、投げ出してしまうのではないでしょうか。

 

 ということで、少しは分かりやすいようにちょっと

長くなりますが、お付き合いください。

 

 まず前回説明した先願、後願関係は、どのような

ものに適用されるかなのですが、権利となる発明は、

請求の範囲というところに書かれた発明だけです。

(この説明は、そのうち再度出てきます)

 

まだ、お願い出る文書というのはどんなものが

入っているか説明していないのですが、発明を

説明する明細書とか、図面とか、要約とか、権利範囲

を決める請求の範囲などいろいろあります。

 

 いろいろあるのですが、権利範囲は請求の範囲

というところに書いたものだけになります。

 

 したがって、登録される発明というのは請求の

範囲に書かれたものだけになります。

 

 すなわち、明細書とか、図面とかに権利として

欲しい発明を書いたとしても、ブーとなります。

 

 ということで、前回の先願、後願関係は、請求の

範囲に書かれた発明どうしを比較して、おんなじ

発明だよねーと判断します。

 

 ここで、時間的な図を描いてみます。

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 上のように、出願Bというのは、39条の先願という

のでは拒絶されないのですが、Aが公開されると、

新しい発明で技術内容を出願したわけではないので、

拒絶する必要があります。

 

 ということで、出願Aが公開された時は、出願A

明細書等に書かれている発明とおんなじだったら

拒絶にしましょうということで、「拡大された先願」

というものができました。

 

 これはそのほかにもいろいろあるのですが、

長くなってしまうのでこの辺でやめるとして、

それだったら、先願というのを出願Aの明細書

に書かれた発明で拒絶できるようにすれば

いいじゃん?と思いつかれたあなた、なかなか

鋭い!

 

 おっしゃる通り!

 

 しかーし、これには理由があるんです。

 

 この説明をするには、上級編にいかないと難し

いので今回はこの辺で。