それでは、上図の下のほうに書いてある、拡大先願
のほうです。
先願というのは、先に出さないとダメということで、
わかりやすいと思います。
しかし、先願が拡大・・・・何のこっちゃ?です。
さらには、拡大された先願の地位とか書いてあって、
最初は意気込んで勉強し始めても、このへんでわから
なくなり、投げ出してしまうのではないでしょうか。
ということで、少しは分かりやすいようにちょっと
長くなりますが、お付き合いください。
まず前回説明した先願、後願関係は、どのような
ものに適用されるかなのですが、権利となる発明は、
請求の範囲というところに書かれた発明だけです。
(この説明は、そのうち再度出てきます)
まだ、お願い出る文書というのはどんなものが
入っているか説明していないのですが、発明を
説明する明細書とか、図面とか、要約とか、権利範囲
を決める請求の範囲などいろいろあります。
いろいろあるのですが、権利範囲は請求の範囲
というところに書いたものだけになります。
したがって、登録される発明というのは請求の
範囲に書かれたものだけになります。
すなわち、明細書とか、図面とかに権利として
欲しい発明を書いたとしても、ブーとなります。
ということで、前回の先願、後願関係は、請求の
範囲に書かれた発明どうしを比較して、おんなじ
発明だよねーと判断します。
ここで、時間的な図を描いてみます。
上のように、出願Bというのは、39条の先願という
のでは拒絶されないのですが、Aが公開されると、
新しい発明で技術内容を出願したわけではないので、
拒絶する必要があります。
ということで、出願Aが公開された時は、出願Aの
明細書等に書かれている発明とおんなじだったら
拒絶にしましょうということで、「拡大された先願」
というものができました。
これはそのほかにもいろいろあるのですが、
長くなってしまうのでこの辺でやめるとして、
それだったら、先願というのを出願Aの明細書
に書かれた発明で拒絶できるようにすれば
いいじゃん?と思いつかれたあなた、なかなか
鋭い!
おっしゃる通り!
しかーし、これには理由があるんです。
この説明をするには、上級編にいかないと難し
いので今回はこの辺で。