知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

知財戦略中級編   進歩がないじゃん!!

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  前回書いた新規性をまとめると上記のように

なります。

 

 このへんは難しいので、一回最後まで説明して、

時間があったら再度戻って来て説明することに

致しましょう。

 

 ということで、次に来るのは「進歩がないよねー」

と私がいつも言われている「進歩性」です。

 

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 まあ、この「進歩性」が、拒絶理由のチャンピオン!

と言っても過言ではないのではないかと思います。

 

 なぜ、この進歩性というのがあるかというと、新しい

ものであっても、皆さん簡単に考え付くような発明に

どんどん「ゆるすー」などとしていたら、みんな困ら

ないか?ということで、ある水準を設けることに

しています。

 

 上の図では、いろいろ文章が書かれていますが、

まずは、通常の知識を有する者って、何者?と

いうことになるでしょう。

 

 (何者っていえば、昔巨人の元木選手が「くせもの」

と言われていましたね)

 

 通常の知識を有する者は、当業者とも呼ばれます。

 

 文章を短くするために、「当業者」で書いていきますが、

どこにこの定義?が書かれているかというと、天下の

印籠、逐条解説(青本)には書かれておらず、またもや

審査基準に書かれています。

 

 ここに書かれているのは、結構硬い文章で、この

まま書いても、またもや阿藤快さんの「なんだかなー」

状態に陥りそうなので、私のほうでみつくろって

書いてみます。

 

 とにかく、「当業者」さんというのは、その発明が関係

している技術分野で出願時点でその技術常識を有して

おり、研究、開発のためのこれまた技術手段を使う

ことができる方々なのだそうです。

 

 方々と書いたのは、個人の場合もあるし、チームと

いう場合もあるからです。

 

 したがって、出願発明は、その道の先端的研究

開発者が容易に考えつけたか否か?というところに

ウエイトが置かれています。

 

 進歩性の判断方法も審査基準にいろいろ

書かれていますが、簡単にすると、今までの技術の

単なる寄せ集めは誰でも考え付くよねー、というのと、

置き換えなんかすぐ考え付くよねーということで、

拒絶理由となってしまいます。

 

 上記の説明は、ペンを使って説明されていますが、

あくまで、例ですので、実際は、もっと話は複雑です。

 

 尚、3641号というところにも、いわゆる

この当業者さんが登場してくるのですが、こちらの

ほうは、研究開発者までいかなくても、ある程度

技術のわかっている人とされています。

 

 同じ言葉なのに、定義が違うというのは不思議

ですね。