知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

知財戦略中級編  高度な実用新案!!

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 次は、特許制度のほかにはどんな制度があるか

ですが、私のブログを読んでいただいている方には

おなじみの制度が書かれています。

 

知財戦略入門編 知財財産権て何? - 知財アナリストのひとりごと

 

 まずは、実用新案制度です。 これは、以前にも特許

制度と何が違うのか書きました。

 

知財戦略入門編 特許と実用新案って何が違うの? - 知財アナリストのひとりごと

 

 ここで、皆さん、もしかして誤解しているかもしれま

せんので、ちょっと実用新案制度について再度書いて

みましょう。

 

 実用新案制度と特許制度と何が違うんだという

説明で、よく、実用新案制度で取り上げられるのは

「たわし」、あの「亀の子たわし」です。

 

 亀の子は私?ではありませんので念のため。

 

 実用新案というのは小発明だということで、結構

簡単に考えることができるのでぴんと来るということで、

「たわし」が取り上げられることが多いです。

 

 まあ、小発明だということで、たわしが取り上げら

れるのは間違いではありません。

 

 しかし、ここでたわしが取り上げられることによって

誤解が生じていることも否めません。

 

 「たわし」君(私君?)が悪いわけではありませんが、

実用新案というのは程度が低いものだと考えられ

ているかもしれません。

 

 しかし、程度が低い物イコール実用新案というのは

当たっていません。

 

 実用新案君もこれでは立つ瀬がありませんので、

あえて私が実用新案君に成り替わり弁明をしたい

と思います。

 

(なんだか大げさになってきましたね)

 

 まずは、特許制度における「発明」と実用新案制度に

おける「考案」について定義を見てみましょう。

 

 両方とも、それぞれの法律の21項に定義が

書かれています。

 

 文章全体を書くと長くなるので抜粋ですが以下と

なります。

 

 発明のほうは、技術的思想の創作のうち「高度」

なものをいいます。

 

 考案のほうは、技術的思想の創作をいいます。

 

 そのほかに発明と考案では定義が少し異なり

ますが、上記の定義を見ると、考案が発明より

創作性が低いものだとは一言も述べられていません。

 

 つまりは、発明というのは、創作したもののうち

高度なものでないと特許化されないよ、とは言って

いますが、「考案は低レベルでないとダメ!!」

とは決して言っていません。

 

 つまりは考案は創作のうち小さな創作から高度な

創作を含み、発明は、高度な創作だけ!ということに

なります。(何度もいいますが、そのほかに考案と

発明は若干定義が違います)

 

 考案のほうは、物品の構造などでの創作であって、

ライフサイクルが短いような創作を早いところ登録

してもらい実施したいというものであって、高度な

創作でもオッケーということです。

(これで、実用新案君も満足でしょう)

 

 ということで、皆さん、高度な創作をおこなって

どんどん実用新案登録出願をおこないましょう。

 

 審査費用とか、いらないですしね。

 

(審査がないので、侵害対応は面倒ですが)