知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

パテントマップ特許情報分析編4  掘り下げ掘り下げ

 

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 前に、3Dプリンターでの銃製造の危険性を 

書きました。

  

3Dとゴルゴ13の関係? - 知財アナリストのひとりごと

  

 ついに逮捕者が出てしまいました。

  

 逮捕の瞬間を見ると、銃刀法所持で

3条1項の違反を適用したようです。

 

 罰則のほうは、31条の3となりそうです。 

  

銃砲刀剣類所持等取締法

 

 それはさておき、WEBを見ると、結構

3Dプリンターでの銃製造の記事が出て

きます。

  

 とにかく早いところの法整備が必要でしょう。

  

 ということで、前回の続きで、上記の「A61K*

医薬用、歯科用又は化粧用製剤」と、「A23L*

食品、非アルコール性飲料」というのがどのような

ものなのか詳しく見てみましょう。

 

(冒頭のマップは、わかりやすいように、前回と

同じマップを張り付けています)

 

 まずはA61K*です。 A61K*をちょっとだけ

掘り下げます。

 

 尚、今までFI記号の呼称方法を説明しません

でしたので、少し説明したいと思います。

 

 FI記号を説明するのに、ちょっと違いますが

特許庁でのIPCの説明資料を使ったほうが

概要を説明しやすいのでそちらを使います。

  

http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h25_jitsumusya_txt/02.pdf

 

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 「A」はセクション、

 

A01A21はクラス、 

 

A01BA01Cはサブクラス、

 

その後の 1/003/00などはメイングループ

 

と 呼ばれます。

  

 次にさらに詳しく次のように分かれます。

 

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 先程の1/00は次に1/021/04などに

細分化されサブグループと呼ばれます。

  

 FIは、上記のメイングループ、サブグループを 

含むグループを日本に合うようにさらに分類

 しています。

 

 日本でさらに細かくする必要があるものを分類

しているので、分類されておらずIPCと変わら

ないものも多いです。

 

 最初のうちは、セクションから サブクラス程度

までの概要を勉強し、徐々に FI独自の分野を

調べて行くようにすればよいでしょう。