前に、3Dプリンターでの銃製造の危険性を
書きました。
ついに逮捕者が出てしまいました。
逮捕の瞬間を見ると、銃刀法所持で
3条1項の違反を適用したようです。
罰則のほうは、31条の3となりそうです。
それはさておき、WEBを見ると、結構
3Dプリンターでの銃製造の記事が出て
きます。
とにかく早いところの法整備が必要でしょう。
ということで、前回の続きで、上記の「A61K*:
医薬用、歯科用又は化粧用製剤」と、「A23L*:
食品、非アルコール性飲料」というのがどのような
ものなのか詳しく見てみましょう。
(冒頭のマップは、わかりやすいように、前回と
同じマップを張り付けています)
まずはA61K*です。 A61K*をちょっとだけ
掘り下げます。
尚、今までFI記号の呼称方法を説明しません
でしたので、少し説明したいと思います。
FI記号を説明するのに、ちょっと違いますが
特許庁でのIPCの説明資料を使ったほうが
概要を説明しやすいのでそちらを使います。
http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h25_jitsumusya_txt/02.pdf
「A」はセクション、
A01やA21はクラス、
A01BやA01Cはサブクラス、
その後の 1/00や3/00などはメイングループ
と 呼ばれます。
次にさらに詳しく次のように分かれます。
先程の1/00は次に1/02や1/04などに
細分化されサブグループと呼ばれます。
FIは、上記のメイングループ、サブグループを
含むグループを日本に合うようにさらに分類
しています。
日本でさらに細かくする必要があるものを分類
しているので、分類されておらずIPCと変わら
ないものも多いです。
最初のうちは、セクションから サブクラス程度
までの概要を勉強し、徐々に FI独自の分野を
調べて行くようにすればよいでしょう。