知財アナリストのひとりごと

特許情報分析・知財戦略をやさしく解説します

コピペですが、それが何か?

 小保方おぼちゃん(おばちゃんではない

ですので念のため)が大変なことになって

います。

 

 人間風車ビルロビンソンのダブルアーム

スープレックスか、殺人鬼キラーカール

コックスのブレーンバスターか、鉄人ルー

テーズのバックドロップか?(古いですね)

というぐらい高々と持ち上げておいて、一気に

落とすという、マスメディアの常とう手段です。

 

 

 真相は藪の中ということで、我々外野は、

何が正しいのか、どのようになっているのか

よくわかりませんが、論文のために20ページ

ぐらい引用したとかしないとか言われています。

 

 引用は、暫く前に簡単に取り上げましたが、

この引用について、どのような場合に許される

のかをさらに詳しく見てみましょう。

 

ネコババしちゃダメ!! - 知財アナリストのひとりごと

 

 それでは、引用の目的は何でしょう?

 

 引用は、自分の考え方が正しいことを証明

する場合に、ほかの権威のある文献などを

持って来て説明するとか、比較をするとか、

何かを批評をする場合などに使われます。

 

 この前は、引用の条件として自分のものが

主で、引用するものが従であることという

「主従性」を説明しました。

 

(文章や、絵画などいろいろ想定されますので、

「もの」と記載しています)

 

 このほかに、引用の条件として自分のものと

引用するものとが明瞭に区別できること、と

いう「明瞭区別性」というのが求められます。

 

 これが示された判例が昭和55328

最高裁での判決「パロディ・モンタージュ写真」

事件でした。

 

 (ところで、「判例」とは、2つの意味で用い

られており、

 

 一つ目は、裁判の先例

 

 二つ目は、同じような裁判はこの既判例

拘束される、すなわち一般的に最高裁判決を

意味する

 

 ということになります。

 

 必ずしも下級審の判決の価値が低く、最高裁

での判決の価値が高いと言えない場合もあり

ますが)

 

 そのほかにも、いろいろ要件(条件のことです)

があるのですが、これはそのうち説明すると

して、もし20ページも引用をおこなっていたと

したら、これはやり過ぎでしょう。

 

 ところで、週刊文春327日号では、記事の

表題が、「ウィキのコピペですが、何か? 

あなたの会社の小保方さん」という表題の

記事が載っていました。

 

 私はわざとこの表題を参考にして、「コピペ

ですが、それが何か?」という表題にしたの

ですが、この場合は著作権法に触れることに

なるでしょうか?

 

(この場合の論点は「引用」ではなくて、「複製」

か、「ワシが爆発させて書いたものなのだから、

作品を勝手に変えてもらっちゃダメじゃないか、

チミ!」という「同一性保持権」です)

 

 この場合、表題には著作物性があるかと

いう話になりますが、表題と記事を分ける必要は

なく、著作物性は確実にある、という考え方が

大勢を占めています。 

 

 ただし、私の表題は、簡単な単語羅列

ですので、侵害とはならないでしょう。

 

 ここで、仮に表題と記事は別なので、表題は

表題のみで著作物性を判断するとした場合は

どうでしょうか。

  

 この場合には、「著作物性がある場合」と

いうのは、この前書いたように、感情を爆発

させているかどうかで判断できるでしょう。

(ちょっと乱暴ですが)

 

 それでは、「ウィキのコピペですが、何か? 

あなたの会社の小保方さん」というのは、

著作物性があるか?ということですが、

私見ですが、結構ひねっており、感情を

爆発させていますので??、「ある」と

言っていいかもしれません。

 

 それでは、私が書いた、「コピペですが、

それが何か?」というのは権利の侵害

になるでしょうか?

 

 私が、裁判所で、週刊文春の記事を

「コピペ」しましたと言った場合には別

ですが、「簡単な単語の組み合わせであり、

自分でひねり出したものだ」と言った場合

には、権利の侵害でない可能性がある

でしょう。

 

 尚、複製というのは、爆発させて何かに

表現したものをコピーすることですので、

たとえば絵を写真に撮ったりして発表

すれば、原則、侵害となりますが、その人

独自に創作した筆遣いとか絵のタッチを

マネして他人がほかの絵を書いたとしても

侵害とはなりません。

 

 これは、またの機会に詳しく話しましょう。

  

 それではまた。