商標の定義というのは、商標法の2条 1項柱書というところに書いてあり、 ちょっと前までは、以下のようになって いました。 「この法律で「商標」とは、文字、図形、 記号若しくは立体的形状若しくはこれらの 結合又はこれらと色彩との結合(以下 「標章」…
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